NHKの受信料 まとめ NHKと契約していなければ払わなくてよい

      2020/01/30

〇リストラされて無収入でも一旦契約してテレビがある限り受信料から逃れられない
〇テレビがあって受信できる環境にある限りNHKとは契約する義務がある
〇契約する義務はあるものの、契約していなければ支払い義務はない
〇NHKとの契約の解除は結構めんどくさいらしい
〇NHKとの解約は実家に一旦戻るがベターらしい

普段NHKにはだいぶお世話になっています。有難うございます。
さて、本日最高裁大法廷においてNHKの受信料の契約について合憲判断がなされました。
テレビの受信機を設置していて受信できる環境にあればNHKと契約する義務があるとのことです。
ただ、自動的に契約が成立するとは言っていないようで、要するに契約しないお宅については裁判などをすればNHKが勝っちゃうよ、その時はテレビを設置したときから契約になっちゃうから気をつけなはれや、ということらしいです。

NHKの受信料の怖いところはいくら収入が低くても国民年金みたいな免除の制度がないことですね。
不思議なのは障害者などへの免除制度はある点です。ここらへんなんでなのかめんどくさいからググりませんけど(分かったところでどうせ官僚的思考でわけのわからない理屈で煙に巻かれるのでしょう)。

ここまでくると国営にして税金で徴収すればいいのにと思いますがなぜ国営にしないのかというと、一応建前としては国営にしてしまうと政府の批判などが公平にできないから(公平だと思われない)、みたいに言われていますね。しかし予算なども国会の承認がいるようですから現時点でも実質政府の批判なんかまともに出来ているのか?という再批判がありましょう。

いずれにしましてもテレビを設置して受信できる環境にある限りNHKを見ていようがいまいがNHKとの契約を結ばなければいけないということですが、では契約を結んでいない方(多分900万世帯くらい?)はどうすればいいのか?
このままだと裁判起こされてしまうかも、ということで

〇わざわざ自らNHKに問い合わせて寝た子を起こす。
〇従順な子羊としてNHKに速攻受信料を払う。
〇何もしない

これはケースバイケースでしょう。
現時点でNHKから督促がかかっているような人はそもそも受信契約自体を結んでいると思われるので払わざるを得ない。今からテレビをメルカリで売却してその証明を盾にしても過去の分は裁判起こされたらアウトかもしれません。

NHKから委託された訪問員の方がきて何度も契約を結ぶように言われている場合はちょっと注意が必要でしょう。

まだ受信契約自体を結んでいない状態だと思われますが、テレビを設置しているだけで受信料の支払い義務がある、とは裁判所は言っていませんので契約を結んではじめて受信料の支払い義務が生じると考えられます。
従って訪問員の方が支払えと言っても支払う義務はないと言って断ることは法的に問題ないでしょう。

その時に受信契約を結んでいないから払う義務がない、などと余計なことを言わないほうがいいでしょう。(だったら契約結べと言われてしまうのがオチ)
しかしながら契約を結んでいませんからNHKとしては契約をしろと、裁判を起こすことは可能となります。ただ、いつテレビを設置したか、あるいはテレビを現在設置しているか、など不明な場合は裁判を起こしても意味がないのでテレビの設置を確認している場合のみ裁判を起こすことが推測されます。
テレビを設置していることが確認された場合は厳密にはNHKとの契約は義務となりますので拒否し続けると裁判を起こされる可能性はあります。 NHKから裁判を起こされている人の大半はB-CASの番号を把握されている人だ
従ってテレビの設置を確認されていない(テレビの有無については何も言っていない場合)などは契約の拒否をし続けてもNHK側としてなんとも手の出しようがない(家の中に入ってテレビの有無を強制的に確認する術がないので)ことになります。
この際に、テレビがあるのにないと言って契約を拒否する、というのは避けた方が無難でしょう(テレビがあるのがバレたら厳密には詐欺になる可能性)。
たかが数十万円の債権で最高裁までいくということはきちんとした判例をとって受信料の徴収をやりやすくするための言わば見せしめのようなものですから下手すると裁判を起こされて詐欺が認定されるかもしれません。

いずれにしても現状NHKのアクションが何もなければ何もしなくても何のお咎めもない、ということになりましょう。

問題なのは一旦契約を結んでしまうと上記のようにいくらリストラにあって無収入になっても受信料だけは逃れられないというとんでもない事態に陥ってしまいます。
世の中には数百円しかない銀行口座のお金をATMで引き出すために数百円を入金して千円にして引き出すような金欠の人だっています(ええ、私の事ですが過去の話です笑)、そんな方にとってはたかが受信料、されど受信料でしょう。

※追記
先ほど2ちゃんねるを見ていたら、NHKは契約者以外には見る事ができないようにすればいいだけじゃないのか?という一見まっとうな意見を目にしました。

現在の問題点はNHKを見ていようが見ていまいが受信料をとれる(とられる)という点です。
これは逆に考えるとNHK側に大変有利な制度です。見ていようが見ていまいがテレビを設置しているだけでお金がとれるという現代の錬金術のようなものです。NHKの側から払わなかったらスクランブルかけちゃうぞ、と警告されても誰も恐れることなく払わなくなってしまうでしょう。勿論NHKのことですからスクランブルをかけて見れなくなったオタクでもテレビがある限り料金を課金し続け請求することが考えられます。
ということは払わないから見れなくしてもなんら意味がない、効果がないということになります。
料金を払ってないのにNHKを見ている人に対して料金を払っている方が不公平だ!という問題であれば確かに見る事ができなくするという方法はアリでしょうけど。
従って料金未納者や契約していない人にNHKを見る事ができなくしても問題の解決には至らないのではないか、そう思いました。




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