なぜ?自宅で乱交パーティーで逮捕(笑)AVの撮影は公然猥褻にならない理由

   

自宅で乱交パーティー、8人逮捕「何年も前から主催」
以前こんな記事書きましたが→乱交パーティーに参加すると公然わいせつで逮捕される論理
まず逮捕容疑をみてみましょう
主催者は「売春防止法違反(周旋)容疑」です。これは有料の会員制にして参加者を募っていたからでしょう。
次に参加者の逮捕容疑です。「公然わいせつ容疑で30~50代の男5人と30代の女2人も現行犯逮捕」となっています。
やはり複数人が集まって性器を見せ合うと密室であっても逮捕されてしまうのが日本という国のようです。このあたりは前記事にも書きましたが。
さて、そうなるとやはりアダルトビデオの撮影はなぜ逮捕されないのか?不思議ですね。
いや、逮捕しろと言っているのではありません。やはり公然の定義が広すぎて、かなり恣意的に運用されているんじゃないかと思うわけです。
もしかするとこういった事案で公然わいせつで逮捕されても処分保留かなんかで起訴されずに釈放されているのかもしれませんが、釈放するからいいって話でもありませんよね。
釈放されちゃうので結果として裁判のなかできちんとした憲法判断もなされないのかもしれませんが。
逮捕されないようにするにはそれこそアダルトビデオの撮影とかにしたほうがよさそうですよね。それでも参加者からお金をとると主催者は逮捕されるので気をつけなはれや!
見たくもないのに見えてしまう場合と、見たいもの同士がお互い納得づくで集まって、かつ、密室で見せ合うのとはやはり全く違うと改めて思う弱小ブロガーでした。




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