オンラインカジノで博打をすることは違法なのか?略式裁判から見える日本という国

   

ネッテラーがギャンブルサイトで使えなくなるということでそもそもオンラインカジノが違法なのかどうか?
いや、オンラインカジノ自体は外国で合法的に営まれていますので日本人が海外のオンラインカジノで賭博行為をすることが違法になるのか?という点が疑問に思いましたのでちょと調べてみました。

日本人が海外のサーバーに向けて猥褻画像をアップロードしても逮捕し、有罪にするお国柄ですので推して知るべしですが実際に逮捕者も出ているようです。しかしながら深く掘り下げていくとオンラインカジノで遊ぶこと自体が全て有罪になるのかどうか?こちらのサイトで詳しく検証されていましたので少しまとめてみたいと思います。→オンラインカジノは違法と決まったのか?

スマートライブカジノ逮捕事件

まず、今回の逮捕者はスマートライブカジノで賭博行為をした日本人が京都府警に逮捕された事案です。
スマートライブカジノより大手のオンラインカジノはたくさんありますが何故スマートライブカジノなのか?というと「日本語版サービスは、ディーラーが日本人で、開業時間が日本時間の夕方から深夜に設定されていたから、京都府警は、事実上、国内の日本人向けにカジノが提供されていると判断。」したらしいからです。
この時点ですぐに疑問に思うのが日本人向けのオンラインカジノは他にもありますよね?日本語版のサイトを作っている所なんか一杯あります。そもそも逮捕された人たちは単純賭博行為ですからディーラーが外国人であっても国内で賭博行為をやれば逮捕できるわけであって別に日本人向けとかディーラーが日本人とか関係ありません。日中賭博行為をやっていたら逮捕しなかったのでしょうか?なんとも不思議な逮捕の根拠ですが。
思うにこれは海外のオンラインカジノである点をかなり念頭においた論理構成をしているのでしょうね。それが逆に墓穴を掘っているような気がしないでもないですが。

上記サイトではさらに掘り下げて弁護士の見解なども紹介されています。
以下一部抜粋します。

弁護士などの見解

『とばく罪は必要的共犯である。共犯者(ここで言えばオンラインカジノ側)も同時にでなければ処罰されない。業者のサーバーが国外である以上処罰されないから(とばく罪の国外犯の処罰規定なし)利用者も処罰されない。』
※猥褻画像の処罰事例などから推測できるようにこのあたりは法解釈の問題であるため判例で有罪となる可能性も充分にあるでしょう。
『オンラインカジノの実態が国内において行われていると評価できる場合には、たとえ無店舗型の海外サイトからのインターネットを通じたオンラインカジノであっても、プレイヤーが賭博罪に問われることを明らかにしたものと考えられるでしょう。』
※つまり上記の逮捕事案に当てはめてみると「日本人向け」に行われていたからではなく、実態として日本国内で賭博行為を行っていたと同視できたから逮捕されたと言えるでしょう。
『とばく罪は日本国外で行った行為には適用されないが、国外のサーバーに日本から接続して賭博行為を行った場合の判例がない。この点学説は違法かどうか判断が分かれている。』

つまり、いまだ判例がないために違法なのか合法なのかはっきりとは結論が出ていないということです。ではなぜ逮捕者がでたのか?あるいはできるのか?
以前、交通違反の件でも書きましたが裁判所は逮捕状の自動販売機と揶揄されているそうです。違法だからとか有罪だからという理由で逮捕状が発付されているわけではありません。犯罪の嫌疑ありとして逮捕状がでるわけです。ここは重要ですよね。
従って未だ判例がなく違法かどうかも分からない容疑であっても逮捕は出来るわけです。怖い世の中ですね。

逮捕と有罪は違う

『逮捕と起訴、有罪判決はそれぞれまったく意味が違う。一般的に考えると「逮捕された=違法」と考える。しかし、それは早合点も良いところである。これから京都府警サイバー犯罪対策課などがオンラインカジノをプレイした者に対して、どのような裏付け捜査を行うのだろうか?
また検察はその捜査の証拠に基づき、正式起訴に踏み切れるのか?』
※結局検察は略式手続で捜査を終結しています。略式手続とは検察が正式に起訴をして有罪という判例がでたわけではない点は重要です。
『今回の摘発は、海外のネットカジノに国内から接続して賭博を行ったプレイヤーに対して単独で単純賭博容疑をかけ非常にシンプルに逮捕状の請求にまで至ったものですから、業者側がライブカジノであったとか、イギリス本拠であったとか、日本語サイト中心であったとかという個別の特殊性は基本的に罪状に影響を与えないもの。逆に言えば、その他のネットカジノの利用者にも同様の単純賭博が適用できるということになりますので、その辺りはキッチリと理解した上で国内ネットカジノ・コミュニティにご在籍の方々は身の処し方を考えた方が良いものと思われます。』
※シンプルに逮捕状の請求に至っており、個別の特殊性は罪状に影響を与えないという見解が示されていますが、前述の如く日本人向け、或いは日本国内で賭博行為が行われた実態があると言う点が重要視されていると見受けられますので全ての事案に即今回の判断が当てはまるかと言えばそうとは言えないのではないでしょうか?

なぜ略式起訴なのか

一般の方の意見を抜粋します。
『オンラインカジノで賭博をしたとして逮捕しても、それを検察側が“略式起訴”で済ますのが何故なのか、私には理解できません。裏を返せば、正式裁判になると裁判所では有罪の判決を下しにくい、つまり公判を維持できない、と検察が断念していると受けとめられます。』
※確かにそういう見かたもできましょう。しかし交通反則金を払わなかった記事にも書きましたが裁判すると国も結構お金がかかるわけです。それに対してとばく罪って罰金刑しかない軽微な犯罪ですから裁判すると費用対効果が単純に悪い。そういったこともかなり影響していると思います。

結論

警察が逮捕し、略式手続で有罪になったということで少なくとも当局は違法という見解を持っていることは明らかである。
ただし、正式裁判まで至っていないので裁判になれば無罪になる可能性もある。
ただ、略式手続を断れば長期間身柄を拘束されるというイジメを受けるかもしれない。その結果不起訴になる可能性もあるだろう。

最後に海外のオンラインカジノが面白い声明をだしていますので引用させて頂きます。

『・・・今後、弊社ブランドでの遊戯にて登録者が逮捕され、それが弊社ブランドと共に公表されることがあれば、貿易上の不公平を訴え、弊社保有ライセンス国を通じWTO(国際貿易機関)に問題提起することを考慮し、また名誉毀損にて当該国裁判所に向けて提訴する事も吝かではありません・・・』

猥褻画像のネットへのアップやマンションの一室で乱交プレイをするのを公然猥褻だと言って取り締まるのもどうかと思いますが、海外できちんとライセンスを取って営業しているオンラインカジノで遊ぶのを取り締まるのもどうなのか?
ガチャに課金するのとあんまり変わらないような気がしないでもないですが・・・

追記

カジノ法案がらみでこんな記事を見つけました→ファイナルアンサー: オンライン賭博は違法である また、逮捕されたものの不起訴になった事案→オンラインカジノで博打をして不起訴になる

結論から言えば海外のオンラインカジノを利用して日本国内から利用してお金を賭けて遊んでも違法になるのでしょうね。
ただ、その根拠が政府の公式見解に依っているとすれば、それはいかにも日本人的な習性とも言うべきものでしょう。
違法かどうかは政府自身が言っているようにあくあで捜査機関や裁判所が判断すべき事柄であって、憲法解釈のように政府の一存で都合よく解釈されてそれが最終的に法的判断にまでなるようなら裁判所はいらない、という事にもなりかねませんよね。

実際、捜査機関が逮捕し起訴すればほぼ100%有罪というこの国ではもはや裁判所が機能していないとも言えますが。
諫早湾干拓問題のように本来政治決着を図るべきものを司法に委ね、その司法制度の綻びを利用して自分たちに有利な結果を得ようとするなど政治も司法もいい意味でも悪い意味でも大人のお付き合いをしている国で、少しばかりの賭け事が違法で逮捕とかなんだかなぁと思う今日この頃でした。

※追記
タトゥー医師法裁判で逆転無罪 大阪高裁で控訴審判決
[blogcard url="https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181114-00010003-bfj-soci"]

増田被告は「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。

略式命令を拒否して正式裁判に訴えたという気骨のある人ですが、無罪判決をだした西田真基裁判長の今後の出世の道は険しくなったのかもしれません。そういう意味では裁判官の方々もあっぱれでしょう。
医師法違反という言葉を素直に受け止めると入れ墨を彫る事が医療行為かと言われればほとんどの人が医療行為ではなない、と答えそうです。
検察側は「何が疾病で何が治療かは医学が日進月歩なので固定的に観念をなし得ない」として医療行為の関連性が必要ないという主張は本末転倒で、もし検察側の言うように医師法違反で有罪にするには医療行為と関連性が必要ないとなると、記事にもあるようにかなり医師法に違反していると考えられてもいいような社会的に是認されている行為があるように思われます。
ヤフコメにもありますが、確かに入れ墨は社会的に容認されているかと言われればかなり疑問ですが、その問題と医師法に違反しているかどうかはまた別問題でしょう。
入れ墨を彫るという行為は危険性を伴うので入れ墨を彫る行為は容認できないと国が本気で思うなら、医師法ではなく、別途法律を作って規制をかけるのが本来のあり方であって、検察がこのまま看過するわけにはいかないと(この場合は警察かもしれませんが)考えて法律を拡大解釈するような形で運用するのは、このような比較的軽微な事案や法律の解釈がからむような場合は自制すべきではないでしょうか。




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