交通違反と現行犯逮捕~取り調べに応じないと逮捕されるのか?

   

意外に交通違反関連での訪問者が多いようですので(他の記事へのアクセス自体が少ないだけですが笑)関連記事を追記しておきます。

スピード違反で検挙されて警察官の取り調べに応じず車から降りない場合逮捕されるでしょうか?言いかえると逮捕することは許されるでしょうか?

以前も軽微な交通違反での逮捕についての記事を書きましたので→軽微な交通違反は逮捕されない? お読みになった方なら分かるでしょうが結論から言えば逮捕可能ですし、不当逮捕だと裁判所に訴えても不当ではないと判断されるのがオチでしょう。
怖い世の中ですね笑
では、それは一体なぜなのか?
以下の回答は私の個人的見解ではなく元検察官の方が書いた著書「逮捕・勾留の実際」の該当箇所P126~を抜粋要約してみました。

『そもそも現行犯逮捕に関しては逮捕の必要性などの規定がない。逮捕の必要性とは逃亡又は罪証隠滅のおそれなど被疑者の身柄を拘束する必要性があることをいう。
また、判例もそのように解しており(東京高判昭41.1.27)交通違反での現行犯逮捕は基本的に可能である。
しかしながら、交通違反の場合は事案が比較的軽微であり、通常は運転免許証から住所も分かり逃亡や罪証隠滅のおそれも少ない。
犯罪捜査規範219条によれば「交通法令違反捜査事件の捜査を行うに当たっては、事案の特殊性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」と定める。

踏切一時不停止の被疑者に任意の取り調べに応じるよう1時間20分説得後現行犯逮捕した事例を適法とした判例がある(福井地決昭47.7.12)がこれは熱心な説得に応じないことが逮捕の必要性を増大させたものと思われる。』

ということで現場の警察官の事情聴取には少なくとも応じたほうが良さそうです。
車を停めて、エンジンを切り、降車して免許証も見せておきましょう笑
こういうことを拒否したからと言ってぶっちゃけなんにも得しません。よく免許証を提示する義務はないと言いますけど免許証を見せなかったからと言って損することはあっても得することはありませんよね。

事情聴取に応じたからと言って違反を認めたことにはなりませんし。
また、このように素直に警察官の指示に従っていればいくら違反を認めないような供述をしてもそれだけで逮捕ということにはなりにくいと考えられるでしょう。
免許証も見せない、車からも降りない、さらに違反も認めない、など複数の要素が重なると、このまま家に帰られてしまうとどこの誰だか分からないし今捕まえておこうみたいになりやすいですし、現行犯逮捕ってそもそもそういった趣旨ですしね。




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