部屋を借りるときの保険「借家人賠償責任保険」は必要なのか自己解決した件

   

部屋を借りるときにだいたい保険に入らされますよね?イメージとしては火災とか、水を階下に漏らしたとかそんなときの為の保険。

先日今借りてる部屋の保険の更新通知がきてたんですよ、そんで年間千円、2年で合計2000円値上げするらしいです。
つまり年間8500円くらいになるんですよ。高くないですかと。
実際色々調べるともっと安いものもあるらしいんですが、結局のところ指定の保険会社に加入するのが賃貸の条件だったらいたしかたないわけですが、そうじゃなければ入らなくてもいいんじゃないか?

いや、もし自分が建物を棄損するような事を起こしてしまった場合のことを想定したらやっぱり入っていたほうが無難ですよね?その為の保険ですからね。
ただ、ちょっと待てよと。君はもしかして自動車保険の付帯の個人賠償責任保険に入っているのではないかと笑
これでもしかしたら賄えるんじゃないかと。

そこでまた調べましたよ。個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険の違いはなんなのかと。

非常に紛らわしい回答をしているものが多かったです。個人賠償責任保険は第三者への賠償で大家さんへの賠償には使えないから借家人賠償責任保険で大家さんへの賠償に対応するとか。
いやだからなんで個人賠償責任保険が大家さんへ使えないんですかと、大家さんも第三者でしょうがと笑

こういう、どっかのサイトからコピペしただけのしったかふうな回答がめっちゃ多くて辟易ですね。

結論からいうと個人賠償責任保険は第三者から「借りているもの」に対しては使えないということらしいです。
例えば友人から借りているものを誤って壊してしまったとか、勿論借家もそうですよね。
ただ、借家を使用していて風呂の水だしっぱなしで階下の住居も水浸しにさせてしまったとかだと使えるらしいですが、そうなると自分の住居の棄損部分は使えないのでしょうか?階下の部分だけ?

他人から借りているもの自体を壊してしまった場合の賠償には使えないけどそれに起因した第三者への賠償には使えるということらしいですね。なんでそういう風にしているのか意味不明ですけど。多分借家人賠償責任保険を別途売りたいからなんでしょうね笑

いずれにしても借家人賠償責任保険(名称は各々違うようですが)は入っておいたほうが無難なようです。

ちなみにですが、火事を起こした場合がもっとも気になりますよね。
火事を起こして自分の部屋のみならず建物の他の部分や、或いは別の建物まで類焼してしまった場合の賠償はどうなるのか?この借家人賠償責任保険で対応できるのか?あるいは個人賠償責任保険の範疇なのか?

そもそも、不注意で火事を起こしてしまった場合、第三者への不法行為責任が発生しますが、失火責任法により重大な過失がなければ責任を負いません。
「民法第七百九条の規定は失火の場合には之を適用せず。
但し失火者に重大なる過失ありたるときは此の限に在らず。」
つまり重大な過失がない場合は第三者の建物への類焼などは責任を負わないことになります。
しかしながら、大家さんとは賃貸契約がありますよね?当然原状回復義務も明記されているわけですから損害を賠償する必要があることになります。
いやだって不法行為責任は重大な過失がなければ負わないって言ったじゃないかと、確かにそうですが、不法行為責任とは債権債務契約関係にないものに適用されるのであって賃貸契約などの債権債務関係にあるものとは別ということらしいです。

火事を起こしても重過失がなければ近隣の建物に延焼しても賠償責任がないから大丈夫、みたいに簡単に片づけてしまう回答も多かったですがなんか怖い話ですね。

だいたい重大な過失とかいってますけどなんなんだと。
寝たばこ、てんぷらを油で揚げていて台所を離れたとか・・・こういう不注意が重過失らしいですけど不注意で火事起こすってだいたい重過失じゃないんか~いって感じがしないでもないですよね。すると重過失がなければ責任負わないから大丈夫なんて軽々しく言えません。

ネットでなんでも調べられる時代ですが、分かった気になっている人が多いような気もします(私の事かもしれませんが笑)

重大な過失で火災を起こして他人の住居などに延焼して、失火責任法が適用されずに賠償責任が発生した場合、個人賠償責任保険で対応できるということです。




 - 不動産, 保険とか, 素朴な疑問 , ,