乱交パーティーに参加すると公然わいせつで逮捕される論理

   

「乱交イベント」で売春行為あっせん疑い
男性から参加費をとっていたとのことで主催者が管理売春で逮捕されるのは分かります。
ここで面白いのは参加者も公然わいせつで逮捕されている点です。
これまでの判例からも例え密室で特定されている男女であっても複数(概ね6名以上)で性交渉などを行うと公然わいせつということで有罪判決が下っています。
注意が必要なのは不特定ではなくてもです。つまり会員制であろうが友人知人であろうが複数人であれば逮捕され、有罪になると言う点です。
公然の解釈定義が一般人とはかけはなれ、当局が取り締まるための解釈になりさがっているのではないか?

「不特定または多数に認識可能で公然性あり」、ということらしいですが、現実に認識しなくても可能性があるだけで逮捕有罪となる可能性があります。
怖い話ですよね。
また、この理屈から言うとAVで何十人も汁男優使って屋外で撮影したりする場合もアウトですよね(実際捕まったりすることもありますけど)。いや、屋内であっても汁男優を広告などで募集して撮影したらアウトっぽいですが。いや、別に汁男優募集してなくても屋内であっても撮影現場に少なくとも5、6人いるでしょうからアウトと言われても文句は言えない感じですが。

仮に特定人が参加してもその参加者を広告などで誘因した場合は不特定とみなされるらしいです。

会員制であろうと、例えばハプニングバーなんかでもよく摘発されていますよね。
密室であってもストリップ小屋なんかでアソコ見せたら勿論公然わいせつです。
ただ、この理論つきつめていくとソープランドやその他の風俗でも摘発しようと思えばできそうですよね。
逆に言えば、「公然性がない」という定義が物凄く狭いですよね。自分の家とかでもSNSとかで相手を募集して招き入れてアソコでも見せようものなら違法行為ですね 笑。

53人乱交事件の主宰者「乱交愛好者に集会の自由を認めろ」

乱交パーティー参加者を摘発するために潜入捜査までする香川県警、ご苦労様です。




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