退学願いがクリックポストでは出せない件~信書とは何?

   

八洲学園に退学願いを出そうとしていた。
御多分に漏れず捺印が必要でかつ郵送で送る必要がある。
郵送で送る、という作業がなんともメンドクサイ。切手がないから切手を入手する必要がある。となれば郵便局に行ったほうが早い。近くだし。
ちょっとまちんしゃい。クリックポストがあるではないか。
と思ったものの、確か信書はクリックポストでは送れない。
そもそも信書ってなに?という話である。
郵便局のサイトを見てみよう→信書に該当するものを教えてください
まず一発目の説明を見て開いた口がふさがらない(笑)

信書に該当するもの 書状

(笑)説明にたいする説明が必要というお役所文書によくあるパターンである。結局はこの書状というものが一体なんなのか?信書で一番議論にあがるのはこの部分だろう。結局のところ個別具体的に判断するほかないということに落ち着くわけだが(笑)
書状に対する具体的説明がこちらにある→信書便事業をめぐる現状と課題
総務委員会調査室というところが見解を示しているので一応の指針にはなるだろう。お上のいう事を聞いていたほうが間違いが少ない。どうせ裁判所もお上の顔色をうかがうヒラメ裁判官ばかりだから。

かつて「信書」の定義は法律に定めがなく、戦前からの判例(明治37年11月28日大
審院判決)により「信書とは通信文を包括する文書なり而して通信とは特定の人に対し自己の意思を表示し若くは或る事実を通知するの謂なる」と示されてきたが、信書便法の制定とともに、郵便法を改正し、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」(郵便法第4条第2項)と定義された。

これでもよく分からんと言えばそれまでだが、要するにお手紙のような類はすべて含まれると考えてよさそうだ。「特定の受取人」+「意思表示」or「事実の通知」というのが少なくともあれば信書に該当するのは間違いない。
そこで意思表示とはなんぞやということになるが、民法的に言えば一定の法的効果を発生させるものを言うが、そのことを言っているのかどうかは条文上はよく分からない。一般的な感覚では意思表示と言われて一定の法的効果が発生するなどということは認識していない人が多いだろう。
とは言え、事実の通知というものも信書に該当するので例えば結婚式の招待状とかでも含まれることになる。

 

いずれにせよ判断に迷う事も多いだろう。従ってもし文書を郵便で送るか宅配便などで送るか判断に迷うときは、信書に該当するかどうかで判断するよりも当該文書が信書に該当しないものにあげられているかどうかをまず見たほうがてっとりばやい。
ということで退学願いはがっつり信書に該当するようだ(当たり前だよおっかさん)。




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