電子計算機使用詐欺は財物の取得も対象なのか?

   

自己解決
電子計算機使用詐欺の2つのタイプ
①虚偽の情報を作り出すことにより、財産上不法の利益を得るか、他人に得させる
②虚偽の情報を、財産的処理に使われるコンピューターが利用できる状態におき、財産上不法の利益を得るか、他人に得させる
要するに財物かどうかは関係なく、欺罔の対象が人間ではなく電子計算機という理解でよさそうだ。

備忘録です。刑法246の2電子計算機使用詐欺は246条②の詐欺利得罪の補充規定とされる。
詐欺利得罪は財物の取得が対象ではなく財産上の利益となっているが、チケットを不正に取得したとして詐欺で有罪の例がある。
チケットそのものは財物だと思うのだが、チケットそのものではなく、入場する権利を不正に得たという解釈なのか?
そもそも、機械をだましても詐欺罪は成立しないため電子計算機使用詐欺罪がつくられた。
これまで機械をだまして財物を取得した場合は窃盗でごまかしていたが、財産上不法の利益を得た場合は空白地帯だったわけだが電子計算機使用詐欺によりこの空白が埋められることになった。
しかしながら機械をだまして財物を取得しても電子計算機使用詐欺がカバーするという運用なのだろうか?
これまでであればこの部分は窃盗でいいはずである。

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色々検索してもこの点につき疑問を呈している人が見つからないので私の論点がずれているということなのだろうか。




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