交通反則金を払わなかったらどうなるか~反則金未納で不起訴処分~

      2020/10/26

検察庁に3月中旬に呼び出された話をしましたが(それまでの経緯は過去記事を参照下さい)、その後何の連絡もありません。
検察官の話では3月一杯連絡がなければ不起訴だと思って下さいということでしたので不起訴になった、ということでしょうか。

起訴されたら負けだ

日本では起訴されたら有罪率99.9%、いいかえると起訴された時点で「負けた」と考えていいでしょう。ということはつまり、不起訴処分になったということはある意味「勝った」と、言えるかもしれませんね。

不起訴処分と起訴猶予処分の違いとは?

ここで、不起訴処分と、起訴猶予処分の違いがちょっと気になったので調べてみました。

不起訴処分は起訴しない事全体を指すようですね、つまり起訴猶予は不起訴処分の一つ言えるようです。
従って、軽微な交通違反(青キップ)の場合は概ね起訴猶予処分と見ていいでしょう。

こんなのを発見しました→不起訴は無罪と同義
弁護士さんのサイトなんでそういうことなんでしょうね。このサイトにも不起訴の理由の一つとして起訴猶予がありますので、不起訴と起訴猶予を別個に考えるのは厳密に言うと間違っているようです。

不起訴処分の理由

不起訴の理由は次の3つ

①嫌疑なし 被疑者は罪を犯していないという理由
②嫌疑不十分 被疑者が犯罪を起こした疑いはあるのだけれど決定的な証拠がないという理由
③起訴猶予 被疑者は確実に罪を犯したのだけれど今回は許してやろうという理由

捜査機関がまったく根拠もなしに捜査したり、被疑者を逮捕したりすることはないでしょうから①の嫌疑なしはほとんどないと言っていいでしょう。
と言うよりも、もし検察が嫌疑なしで不起訴処分をしたら、恐らくですが警察の上の方からかなりクレームがきそうな感じです笑

従って不起訴の理由は起訴猶予が90%以上だそうです。

起訴猶予処分を勝ち取れ!

このサイト、かなり勉強になります。この観点からすれば、弁護活動は不起訴処分を勝ち取ることであり、さらには嫌疑なしというのはありえないのだから起訴猶予処分を勝ち取れという結論に至るわけです。

起訴猶予処分にもっていくやり方

つまり、私の場合もそうでしたが、警察官がウソを言っているとか、自分は一時停止を絶対にしたとか(本当に一時停止をしたという自信のある方は除く)そういった事実関係で争うよりも、道交法の趣旨や一時停止義務の趣旨などからすれば、一時停止はしたつもりだが、もしかすると不十分だったかもしれない笑、しかし、充分減速したし、左右も確認して進行したのでそれほど危険な運転だとは思わない、などといった論法でこれからはもっと注意をして運転をするつもりだ、などと言った謙虚な姿勢も示せれば検察官も起訴猶予にもっていきやすいでしょう。

軽微な交通違反はどうせ不起訴だからと、調子にのって警察官や、検察官を罵倒したり、悪態をついたりしないほうが賢明だと思います。
また、警察官が明らかに誤認しているとか、私みたいにウソを言ってサインをさせるとか、そういった不当な取り締まりを訴えたい方はきちんと主張するべきだと思います。
ただ、それで正式な裁判にはなかなかいかないと思いますので、本当に裁判をしたいと言う人は、一旦略式に応じて不服申立てをする方法もあるようです。→略式手続と正式裁判

安全運転第一

軽微な交通違反といえども重大事故につながりかねません。違反を繰り返しているような人は以上のような一般論は当てはまらない可能性が高いです。
実際問題、捜査機関が逮捕しようと思えば逮捕できますから違反を繰り返したり、反則金未納が大量にある人などは起訴されて当然でしょう。
いや、むしろ平気で違反を繰り返すような人はどんどん起訴して懲役刑にすべきかもしれません。

日頃安全運転をしているからこそ、注意して運転していたという発言に説得力があるのであって、違反ばっかりしている人が注意していたと言っても説得力ゼロなのは推して知るべしですね。

安全運転第一です。




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