履歴書に前科を書く必要がある場合とない場合

      2019/05/01

履歴書って賞罰を書きますよね?ええ、勿論私は書きませんけど 笑
そもそもこの賞罰ってなんだ?という話とどこからどこまで書く必要、言い換えれば書かなかったら経歴詐称などで懲罰解雇などの憂き目にあうのだろうか?と今更ながら疑問に思ったので調べてみました。

さて、参考になる記事発見→賞罰の意味~履歴書に前科前歴を書く必要はあるか

以下一部引用抜粋させて頂きます。

賞罰の罰とは「確定した有罪判決をいう」

罰とは「確定した有罪判決をいう」とされています。(平成3年2月20日東京高裁判決、仙台地裁昭和60年9月19日判決)
逮捕されただけとか、起訴猶予とか、まだ裁判続いてますけどという場合は該当しないので堂々と賞罰なしで申告しましょう(どうせ賞はないでしょ笑)
従って赤切符で略式で罰金刑だと賞罰ありです。※ただし刑の執行を受けて5年たつと刑の言い渡しは効力を失う。

一定期間経過すると書かなくてよくなる罰とは

普段はあまり意識しませんが、各種資格や許認可などで欠格要件(これにあてはまると問答無用でだめですよ制度)がありますよね。その中には必ず禁固刑を受けてから何年経過してないとだめだとか規定されていますが、そもそも法律上有罪判決を受けてから刑の執行を終わったりして一定期間経過するとその刑の言い渡しそのものがなくなると規定されています。

禁固刑や懲役刑の場合、刑の執行が終わってから罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言い渡しは効力を失います。
また、罰金刑の場合は、刑の執行が終わってから、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過すると、同じく刑の言い渡しは効力を失います。(刑法34条の2、第1項)

また、執行猶予付の場合も、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過すれば刑は消滅します(刑法27条)

上記に該当すると特段申告の必要がなくなる

・使用者から格別の言及がない限り記載すべき義務はない
・刑の消滅した前科についても「その存在が労働力の評価に重大な影響を及ぼさざるを得ないといった特段の事情のない限りは、労働者は告知すべき信義則上の義務は負わない」

と上記判決は述べています。
面接で過去に逮捕されたことあるか?と聞かれたりはまずないでしょうから原則言う必要はないでしょう。※警備員の面接ではこの手の質問がなされる場合があります。その際言いたくなければ答えなくていいとは言われますが、言わないと多分採用されないと思うのでありません、と嘘をついたら経歴詐称に該当してしまいますので念のため。

若いころ自衛隊の試験を受けた時にこの類の質問を受けましたが、執行猶予中とかだとモロ欠格要件に当てはまるので当然ですね(当時は綺麗な経歴でした)。

経歴詐称と解雇については長くなるので当該サイトを見て貰ったほうが早いです。→経歴詐称で懲戒解雇は許されるか




 - 素朴な疑問