警察官は強制わいせつをしても逮捕されないのか?

   

同僚女性に集団わいせつ容疑 警部補2人書類送検 福岡

ヤフーニュースにこんな記事。コメントに「なぜ逮捕しない?」という書き込みがあり、返信に「証拠隠滅がないからだろうが」とありましたので気になったので調べてみました笑

以前、交通違反での現行犯逮捕及び反則金未納についての通常逮捕について記事にしましたのである程度は理解していましたが、この事案一般人だと確実に逮捕されていると思うんですね。証拠隠滅の恐れがなくても逃亡の恐れは判断つきかねます。判断つきかねるというのはかなり重要です。

まず、通常逮捕の要件ですけど
刑事訴訟法第199条
このサイトでも何度か出てきていますが、
1項に『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる』
2項に『但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。』とあります。

従って、逮捕の理由と逮捕の必要性があることが要件になります。
逮捕の理由とは犯罪の嫌疑があればいいですから(同じ文言で規定されている勾留の要件よりも低くていいらしい)問題は逮捕の必要があるかないかです。
刑事訴訟規則143条の3
『 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。』

要するに逮捕の必要性は被疑者の現在の仕事とか前科など総合的に判断するということらしいです。また、逮捕の必要性の有無につき明確な判断に達しえない時は199条2項に該当しないことになるので逮捕状を発付しなければならないそうです。※こちらを参考にしています→実例 逮捕・勾留の実際
例えば住居不定、無職、同様の犯罪の前科あり、とかだったら逮捕される確率は物凄く高いのは想像できますね。
これが社会的地位もあり、前科もない、罪も認めて反省し、既に被害者と示談もすませている、となるとそもそも逮捕しなくていいんじゃね?となること請け合いです。逮捕状の請求をしても裁判官が請求を却下するかどうかは分かりませんが(逮捕状の自動販売機らしいので笑)

さて、今回の事案のように現職の警察官が何らかの犯罪を犯したと思われる場合はどうでしょうか?
ヤフーのコメントにあるように証拠隠滅の恐れがないということは確かに逮捕の必要性なしの方向に傾くでしょう。
被疑者は現職の警察官であり社会的地位もある、前科も勿論ないです(しかし記事によるとパワハラセクハラが横行しているようなので余罪ありと考えられなくもないですが)。証拠隠滅?強制わいせつの証拠ってなんでしょうか?被害者の証言だったり、現場にいた複数の警察官の証言も証拠になるでしょう。そう考えると被疑者が普通に同じ職場で働く、しかも警部補ですから階級は上の可能性もありますので無言の圧力になりかねないとも言えますが(既に依願退職している模様)。

現職の警察官だから逃亡しないだろう、証拠隠滅もしないだろう、そういう前提で判断して逮捕状の請求をしなかったのか、それともそういう口実で逮捕しないことが正当化されるから(法律的には問題ない)として敢えて身内だから逮捕状を請求しなかったのか(逮捕状を請求すると裁判官は逮捕状を発付してしまうおそれが高い笑)。
書類送検はされていますから検察官が逮捕が必要だと判断すれば逮捕状の請求はすると思いますが(絶対ないでしょうけど)

証拠隠滅がない、という意味が証拠がないから(既に証拠は収集されている)という意味あいなのか、それとも警察官だから証拠隠滅したりするおそれがないという意味合いなのかで変わってきますが、
警察官なのに犯罪を犯すような人間が、警察官だから証拠隠滅しないとか逃亡しないとかなぜ言えるのか甚だ疑問ではあります。

なぜ逮捕しない?とは逮捕しろよ!と読み替えた方がよさそうです。




 - 国家権力とか, 素朴な疑問