公然わいせつでピンサロを摘発するが風営法違反ではなぜ摘発できないのか?

   

ソープランドやファッションヘルスは風営法で「性風俗関連特殊営業」に分類され、公安委員会への届出が義務付けられている。両者に共通するのは、個室を設け、そこで客に接触する性的サービスを提供しているという点だ。

 これに対し、ほとんどのピンサロは、キャバクラやホストクラブなどと同じく「接待飲食営業店」としての営業許可に基づいて営業されている。「性風俗関連特殊営業」だと営業できる地域が限られ、規制も厳しいからだ。

 そのため、「飲食店」であるピンサロは、ボックス席が仕切りなどで完全に囲まれておらず、さほど高くなく、通路から見通せる状態となっているし、客にドリンクなども提供される。あくまで女性店員と男性客との自由恋愛の延長線上で性的サービスが行われるという「建前」となっているわけだ

見えないようにすればいいのではないか?
と思ったら

現在の風俗営業の分類
お店のつくり 店内全体が見渡せるか
ネットカフェのように個室を設け、客席全体が見渡せない構造になっていると風俗営業に該当する可能性があります。また、個室の広さが5平方メートル以上(およそ3畳以上)になっているかも確認しましょう。

この説明もちょっと語弊があるようですね

ピンサロに必要な営業許可はなんですか?
ピンサロ(ピンクサロン)は一般的に性的サービスを行うお店です。

店舗を構えての性的サービスは「店舗型性風俗」となり、管轄警察署を通して公安委員会へ届出をすることになりますが、営業が可能な地域が限られています。

ピンサロはクラブやキャバクラ等に必要な風俗営業第2号営業の許可を受けて営業しているお店がよくあります。しかし、風俗営業は性的サービスができません。

もし、風俗営業の許可でピンサロを開業し、お客に性的サービスを提供すると違法となりますので、ご注意ください。

ややこしいのは風俗営業の許可を受けても性的サービスができないという点(笑)

ここで疑問に思う
店内が見渡せるような構造にしているのは恐らく許可の観点からだと思われる
そうすると、許可を受けた後に客席等を容易に見通せないようなしきりなどを置いて営業した場合公然わいせつとはならないように思われる
しかし、そこで性的サービスを行うことは違法なはずだなぜなら性的サービスを行うという届け出はしていないからである
だとするなら端的に無届けで性的サービスを行ったという事で摘発してもよさそうだが、そうしないのはあくまで性的サービスは店員と客の自由だからという建前なのだろう
そうすると、やはり公然猥褻で摘発されることを防止するには客席以外からは見えないような構造に作り替えればいいことになる
そうすると、今度は風営法違反で摘発されるのだろう(許可を得ていないから)

記事では
「ピンサロを「グレーゾーン」から「完全な黒」と認定した上で、積極的に立件していこうという警察の強い姿勢のあらわれ」
と書かれているが、これだとピンサロ自体が違法なように見えるが、ちょっと違うのではないか?

性的サービスを行うには届け出が必要だが

風俗営業等業種一覧
性風俗関連特殊営業
店舗型性風俗特殊営業
1号営業 ソープランド
定義
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業 店舗型ファッションヘルス
定義
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)
3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
定義
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
定義
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
定義
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業 出会い系喫茶
定義
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業

いわゆる売春ではない、性的サービスを行う場合に個室を設けずに行う場合どの号に該当するのか?

いえいえ、ピンサロの許可なんて実は無いのです・・・

ピンサロは公然わいせつ罪になる可能性も
ピンサロは個室ではなくツイタテだけのボックス席で性的サービスを行う業種ですが、実はキャバクラと同じ1号営業の許可で営業しています。

当然、1号営業と言うのは横に座ってお酌をしたりデュエットしたりといった「接待行為」ができる飲食店というだけですので、性風俗営業のような性的サービスを行うことはできません。

しかし、実態としては1号許可で営業しているお店がほとんどです。

本来、お店の中で性的サービスを行うためには店舗型性風俗特殊営業の届出をしなければいけないのですが、関西全域では新規に届出をすることができません。

関西だけでなく、全国的に見てもかなりの場所が条例によって営業禁止地域に設定されています。

つまり、条例によって営業禁止地域に設定されるより前に店舗型性風俗特殊営業の届出をしていれば、既得権として個室での性的サービスを提供することができますが、それができないので仕方なく1号営業の許可を取って、ボックス席で性的サービスを行っているんですね。

さらに、1号営業というのは小さい個室をつくることができませんので、許可を取るために個室ではなくツイタテだけのボックス席にしているということです。

要約事実の概要が見えてきました(笑)
ピンサロをやるには店舗型性風俗特殊営業の届出が必要 ※何号にあたるかは不明だが、仮に個室を設けていない場合は公然わいせつで摘発される可能性は依然としてある

店舗型性風俗特殊営業の届出をせずに風俗営業の1号許可を得て営業しているピンサロが多い
本来性的サービスを行うには店舗型性風俗特殊営業の届出が必要なので風営法違反
しかし、性的サービスがいわゆる自由恋愛だと主張されるとめんどくさい

→公然わいせつで摘発している 

ということだろう(多分)

そこでしきりなどで容易に性器などが見えなくすれば公然わいせつでの立件は少なくとも防げそうだ
この場合、個室のようになっていれば風営法違反に問われる可能性もある

ということでピンサロ自体を黒として積極的に立件していくというのは、あながち間違っていないように感じました。
思いっきり手のひら返し(笑)




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