できるだけ簡単な雑所得300万まとめ

   

サラリーマンのように本業がある人で副収入がある場合、その副収入が300万以下なら原則雑所得として扱う。
副収入300万以下は青色申告が使えなくなる。
給与所得との損益通算ができない。損益通算できない所得

副業「300万円以下は雑所得」が与える影響、事業所得じゃなくなると税金はいくら違う?
事業所得の特徴としては、「経費がたくさん出てしまった時はマイナス(赤字)になって、その赤字分のマイナスは給与など他の一部の所得から引くことができるよ!」というルールがあります。サラリーマンの副業で節税対策している人は、このルールを上手に使って、趣味と実益を兼ねた副業をして、赤字をたくさん計上して、給与のもうけ(所得)から赤字分のマイナスを引いて税金を減らしている、ということです。

総合課税と申告分離課税と損益通算

総合課税:各所得区分で一旦計算した所得を合算して税額を計算
申告分離課税:各所得区分で税額を計算
損益通算:各所得区分で計算した所得を通算※税額を計算する前の段階

雑所得は総合課税だが損益通算されないので雑所得でマイナスがでると雑所得の所得はゼロになるだけ。マイナスがカウントされない
事業所得も同じ総合課税だがマイナスがカウントされることにより税金が減ることになる。




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