コロナ感染での休業は無給は妥当な判断か

   

コロナ感染での休業は無給” 東京女子医大の文書に波紋
この文書、よく読むと

「法人内の施設において、新型コロナウイルスに感染したりして休業するに当たり、その感染原因等が法人からの自粛要請に反した行為にある場合には、休業中の給与は無給とする」

感染原因が自粛要請に反した行為が原因である場合は無給となっているので、通常業務をしていて感染して休業などの場合は当然無給ではないことになりますね。その場合そもそも労災でしょうが。
わざわざこの文書を出しているという事はつまり、業務外でのプライベートで遊び歩いていたとかそういったことが原因で感染した場合を想定していると思われます。
とは言え、法人内の施設において、という部分がどこにかかっているのかで意味合いが違ってきますので、この点分かりにくく誤解を招く部分もありますね。
記事のタイトル共々ミスリードを誘うような書き方は気を付けた方がいいのではないでしょうか?




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