今日のヤフコメ~1人で行政の不正を正そうとする人を糾弾する同調圧力の国日本

   

「知る権利」真っ向対立 1人で情報公開請求4830件、町が民事調停

 

たった一人で情報公開請求をなんと5000件近くもやったということで確かに頭おかしいんじゃね?と思うのが普通ですね(笑)
ヤフコメを見ると概ねそんな論調ですが、記事にもあるようにそもそもですが今の時代公開してもよいと思われる情報はホームページにでも公開しておけば済む話ですよね。
一人でやったということと、消防団でのいざこざから完全に嫌がらせだと思われても仕方ないかもしれませんが、仮にこれが一人で行ったのではなく、暫時不特定多数の人たちが情報公開請求を行った結果だとしたら役所としては対応できないからと民事調停を個別に起こしていくのでしょうか?
記事をよく読むと情報公開請求だけでなく行政不服審査請求も同様に4000件近く行っています。
恐らく情報公開請求をして開示されなかったことに対する不服審査請求かもしれません。

町は昨年9月、情報公開条例を改正して請求1件につき200円の手数料を設けたほか、権利の乱用に当たる請求は拒否できるようにした。

濫用にあたる場合は拒否できるようにしたのは昨年なのでそれ以降の請求に対して濫用条項で拒否したのかそれ以前のものかなど細かな部分は分かりませんが、全体の請求が4800件余りに対して、不服審査請求が3700件あまりですから、恐らく情報公開請求して拒否されたものに対する不服審査請求でないかと思われます。
だとすると、情報公開請求に対して公開するかしないかの処分はきちんと行っていたとみるべきであり、だとするとそれで業務上支障があると言い切れるのか疑問になってきますね。単に職員3人でやるのめっちゃ大変なんです、という理由だけだと勿論権利濫用にはあたらないですしね。
もし、公開できるものであっても大変だからとか権利濫用だからとかそういった理由で公開していなかったとしたらそれこそかなりこじれそうな問題です。

情報公開制度における権利の濫用について - 総務省

●行政側の主張
本件開示請求に対応するためには、仮に職員1名を専従作業員とし、
1日8時間全く休憩なしで、同じ作業効率で作業を進めたとしても、
9か月以上かかることとなり、業務に著しい支障を来すのみならず、
他の情報公開請求に対応する余裕がなくなり、かえって法の立法趣旨
が没却されることから、本件開示請求は権利の濫用と認められるべき
であり、不開示処分とすることが適当。
●裁判所の判断
情報公開法においては、著しく大量の文書の開示請求であっても、
そのことのみを理由として、不開示とする旨の規定を置いておらず、
また、開示期限の延長を行うことで、通常業務と並行的に順次開示手
続きを進行させていくことが想定されている。
したがって、開示請求文書の開示に相当な時間を要することが明ら
かである場合であっても、そのことのみを理由として、開示請求権の
濫用として、開示請求を拒むことは原則としてできない

 

確かに文書を検索したり整理したりする作業自体に時間がかかるという理由で不開示にされると、例え大規模な自治体であっても1件あたりの開示作業に時間がかかりそうな案件は拒否していくことも可能となり、となればもはや情報公開って何?となりかねない。

 

とは言え、情報公開請求に対してこういう権利の濫用にあたりそうな事例も多くなってきており、ほかの自治体でも権利の濫用にあたる場合は請求を拒否できるような条例を制定する例も多くなっているようです。
思うに、やはりこういった事態を未然に防ぐためにも事前に開示できるものは開示しておけばいいのでは?という前述の話に戻るわけです。
勿論行政の保有している文書を全てデジタル化するのは膨大な労力がかかるかもしれませんが、極端な話、同じ文書であっても請求人が違えば同じく作業は必要になり、毎度毎度同じことをやってそれこそ無駄になります。

 

記事をもう一度確認してみると、町は請求の取り下げと損害賠償1千万の民事調停を起こしたとなっているので、情報公開請求そのものではなく(既に権利濫用条項があるので)行政不服審査請求を取り下げろという話なのかもしれません。
これって仮に権利の濫用として情報公開請求を却下あるいは拒否したとしても行政不服審査請求をされてしまうと結局元の木阿弥むしろマイ(笑)
さらに、仮に裁判で勝訴したとしても情報公開請求自体はやり続けることができて根本的な解決にはやはりならないような(笑)
なので損害賠償1千万なのでしょうけど1千万もとれそうにないですね。
それに実際当該男性って過去に町の不正を暴いたとされていますし、いずれにしろ関わりたくない人であることは間違いない(笑)




 - 素朴な疑問