新民法にみえる日本語の難しさ

   

久々に民法が大きく改正されるということでどこらへんが変わったのかちょっと調べていました。
新しい民法の条文はずいぶんと読みやすくなった印象ですが、それでもやはりなんとなく腑に落ちない文章が散見されます。勿論旧民法の読みにくさは言うに及びませんが。もはや日本語の体をなしておらず、翻訳が必要でしょう。しかし、仮にグーグル翻訳で英語に訳すと頓珍漢な英語になること必至(笑)これは言葉が難しいとかそういう話ではなく日本語として文法的におかしいからでしょう。
そんなことを言うと、そもそも法律の文章と日本語は違うんだよとか法曹の方から反論されそうですが一例をあげます。

(代理権の濫用)
第107条
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

新しい民法107条です。代理権の範囲内の行為なので問題ないですが実際は自分の利益を図っていた。勿論それでもいいっちゃいいですが、もしも相手がその事知っていたら・・・という場合の話でこの場合結論から言うと無権代理行為になるという事です(無権代理行為はググって下さい)。
これだけきくと別に問題なさそうですが文章の終わりのほうに代理権を有しない者がした行為とみなす、と出てきます。何も知らずに文章を読むと、さてこの代理権を有しない者って誰だ?となること必至。
単純に無権代理行為とみなすとしたほうが分かりやすいと思うのですが、勿論頭が良くて偉い人たちが喧々諤々の議論をした結果このような表現に落ち着いているのでそれなりの理由があるのでしょうが、普通に考えると代理権を有しない者がしたとするとまるで主体が変わってしまっているような印象を受けると思います。
実際私も多分無権代理行為になるんだろうなとは思いましたがやはり確認せずにはいられませんでした(なんせバカですから(笑))。

従って法律の勉強をする場合独学で勉強をするのはとても危険だと痛感しました(文章を独自解釈してしまう可能性が極めて高い)。

日本語って難しいですね・・・




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