NHKの受信契約をしない方法

      2020/01/18

NHK受信料 まとめ
 

そもそもNHKと受信契約を結ぶ必要がある場合とはどういう場合なのか疑問に思い少し調べてみました。
テレビを所有している人なのか?それともその家や部屋の契約者なのか?意外と知らない?NHK受信料を払わなくていい世帯と契約解除の方法
引っ越したらすぐにNHKの集金人がきて受信契約を迫られた話はよく聞きますが、これって結局当該部屋に新しく来た人間が誰かも分からずに、部屋の居住者が変わったというだけで集金にきているようですね。
NHK受信料について【契約する場合、世帯主?テレビ所有者?】 NHK受信料について教えて頂きたいと思います。

まず受信契約は原則的に「受信設備設置者が契約すべき」だそうです。

Q.NHKは未契約・未払いの人をどのように追跡してるのでしょうか?
「マンション等の集合住宅の空き室や戸建の空き家、建築中物件などの状況はよく把握しています。(外から見て解りますから)
そこにカーテンがかかったり、洗濯物が干されたり、夜に電気がつけば、それは住人が新たに入った事になりますから、それで訪問してきます。」

NHKは不動産屋から入居者情報を貰っているのではないかという疑念がありましたが、やはりそんなことはないようで、実際NHKから受信契約のお願いが投函される場合氏名がない場合が多いようです(あくまでまだ受信契約自体を結んでいないので未納でもない)。

従って、基本的にNHKから委託された業者が受信契約のお願いにくる場合、居住者がどこの誰かも分からず、テレビ自体も設置しているかどうかも分からず(分かる場合もあるでしょうが当該居住者が設置しているとは限らない)、当該住所での受信契約がないから訪問しているということになろうかと思います。

NHKの契約書は必ず受信機設置日を書かねばならないのですが、それは本人の申告を元にします。もし契約をするハメになっても、自分の記憶をもとに書けばよい

これは別の見方からすると、テレビ受像機の設置を行った場合はNHKとの受信契約の義務が発生するとは言え、当該テレビの設置者がどこの誰かを確定しなければ受信契約を強制的に結ばせることは事実上不可能となります。
属人的に受信契約が結ばれるわけではないので(例えば別荘などに別途テレビを持っている場合は住居ごとに契約が必要となるhttps://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-01.html)、テレビを誰が設置したのか(この場合テレビの購入代金というよりやはり設置したのが誰かということになろう)を確定しなければ本来は受信契約のお願い、などということを軽々しく(時折横柄な態度で)訪問して行うのはいささかやり過ぎな感がしないでもないです。
このようなやり方だとやはりNHKへの反発も必至ということになろうかと思います。
そもそもNHKをまったく見ない人も最近は多いと思いますので、もしNHKの受信契約の訪問を受けた際は受信契約を拒否するのではなく、分からないのでまた来てくれという返答が一番なような気がします。
訪問者自体は誰が住んでいるのか把握していませんし、テレビがあるのかどうかもよく分かっていない場合が多いと思います。この時、下手に受信契約拒否を主張したりすると、テレビを設置した事自体が把握されてしまいますから注意が必要です。従って、よく分からない(笑)という返答が一番無難。ここに住まれているかどうか聞かれてよく分からないというのも変でしょうが、どっちにしろ追い返すわけですから理解されようがしまいが関係ありません。
一番重要なのはテレビを設置したということが把握されないことなのです。

とは言え、NHKは公共放送としてやはり必要な部分もあろうかと思います。諸外国ではテレビを購入する時に一律に料金を徴収したりするところもあるようなのでこれからはテレビを買ったら一律に料金を徴収するなどしたほうがいいような気もします。
その際、勿論NHKの職員の給料など含めた予算全体を見直すことも必要になってくるでしょう。




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