会社は作るより潰す方がめんどくさい件

   

合同会社の均等割りを払うのが勿体ないので休眠=休業しようと県税事務所に赴いたところ、なんだかんだで休眠とは認めて貰えないようでした。
そもそも、法律上休眠とか休業とかはなく、あくまで自治体が法人住民税均等割を減免するかしないかの一つの判断基準として休眠とか休業を判断しているようです。
実質的に会社が稼働していない(登記上はあるが事務所もないし、お金の動きもない)、このような場合は法的にも課税できないので、自治体もそのような運用を行っているということのようです。

しかし、会社の事業を継続しているといっても解釈でどうにでもなる場合があり(実際は通達などで細かく指定されていたりしますが)、自治体としてはどうにかして税金をとってやろうと思っているのは推して知るべしでしょう。従って自治体によって結構取り扱いに差異があったりします。
しかも、同じ県でも県税事務所と市役所ではちょっと違うなどザラ。極論すればその時の担当によっても変わる可能性があります(ここらへんはお役所あるあるでしょうが)。

それはさておき、休眠届をだせば均等割りが減免されると謳っているサイトも多いですがこれは間違いで、休眠届をだしても休眠、休業状態だと認めらなければ均等割りはかかってくるくるのが原則となります。
いくら、実質営業していないと主張しても報酬が発生したり、売上金が入金されたり(例え昔のやつであろうと)すれば即アウトです。

そこで、こうなればいっその事解散してしまえ!となるのは必定。
しかし、解散したとしても均等割りがそれで消滅するかしないかはまた別問題です。
ご存知の方も多いと思いますが、解散するには解散の登記が必要となり、清算人の登記とあわせて41000円の費用がかかります。さらに官報への公告(法務局では確認しないようですが)も必要でさらに費用がかかります。
お金だけの問題ではなく、確定申告を最低で2度行うこととなり、勿論、会社をたたむわけですから債務を弁済し、残った資産を分配するという手続きも必要となります。
今まで、杜撰な経理をしていた会社にとって(え?私の事じゃないですよ!)この作業はとんでもなくめんどくさい物になることは想像に難くありません。
普通預金、現金などに帳簿上なぜか数十万円のお金があるんですねぇ~、どこにそんな金があるんだよ!と社員なんか誰もいないので劇団ひとりの始まりです。

さて、ここで本題の滞納している税金関係は会社を解散するとどうなってしまうのか問題です。
本来、法人税などは法人にかかってくるわけで、債務保証でもしていなければ社長個人が負担する義務はありません。それが法人というものですが、そこらへんも法は見越しているのか解散した場合は第二次納税義務者に追い込みがかけられます。

つまり、会社を解散しようとするときは(赤字会社で均等割りを払いたくない場合)会社の財産をすっからかんにしてから潰せ!ということなのであります。

とはいえ、帳簿上色々操作したり、嘘はよくありませんから赤字会社を解散、清算する場合は計画的に行ったほうがいいでしょう。しかし、均等割りを払いたくないということであればとにかく早く解散したくなるのが人情。ということでやはり事業を停止し、休眠状態を認めてもらい均等割りを減免してもらおうとするわけですが、それがなかなかうまくいかない。そこですぐに解散登記をし、解散届を諸官庁に出し、清算手続きに入っても清算中であっても均等割りを減免しないという(休眠の要件に当てはまっていないからという理由)自治体もあります。

極論すれば何も手続きせずに会社が稼働してなくても、何も主張しなければ均等割りがかかり続けてしまいます。休眠状態が12年続くと職権で解散登記が行われるようですが、だからといって滞納した均等割りがありますよね。

どうですか?かなりめんどくさいでしょ。
とは言え、事務所も引き払い、お金の動きもない状態であれば課税はできませんので、もし課税をしてきたらその旨主張すれば大丈夫だとは思いますが。

会社を作るときはむちゃくちゃ簡単ですが、潰すのはかなりめんどくさいですね。




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