近親相姦が当たり前の日本~裁判官という超エリートが日本をダメにする

   

“性暴力”で相次ぐ無罪判決に被害者団体がNO 刑法の見直しを求め法務大臣へ要望

性暴力で無罪判決が相次いでいるという一見ショッキングなニュースですが、、これは今に始まったことではないですよね。高齢者の事故や飲酒運転、あおり運転などと同じように昔から一定数あったものが、世間から耳目を集める事件事故を契機としてマスコミが殊更に取り上げてなんとなく最近多くなったというイメージを持ちます。

さて、取り上げられている判決の中で特に注目されるのが名古屋地裁岡崎支部の無罪判決です。中学2年の頃から父親から性的暴力を受けていたというものですが父親は準強制性交罪に問はれ無罪となっています。
以前準強制わいせつで逮捕された事案を取り上げたことがありました。→逮捕されたら終わりですよ~逮捕される前に考えておくべきこと

なぜ、無罪になったのか物凄くざっくり言えば拒否できたんじゃね?抗拒不能の状態とは言えないというもののようです。
実際のところ裁判どころか判決文さえ読んでいないのですから何とも言えないのですが、一般的な感覚からすればおかしい判決だと恐らく誰もが思うはず。
しかしながらさすが司法試験に合格した法曹の方達は違います。
「鵜飼祐充裁判長」への裁判批判を憂える  が・・・

ある裁判に対する批判に対しての反論とも言うべき最高裁判事の見解は「その法廷にあらわれたすべての証拠とてらしあわせてみなければ,判断できる筈のものではないか」という至極まっとうな見解を述べられていて概ね法曹の方達はこのような見解を持つようです。

極論すれば同意があれば許されるという事になりそうですが、そもそも近親相姦が許されるのかという話になりますし、被害者は同意してはいませんしその点も裁判所は認定しているわけです。
被害者の方は父親からの性暴力被害を弟や友人などにも相談している事からどう考えても同意はありませんし、何とか拒否したいと思っている事は分かりますよね。

しかしながら準強制性交罪の構成要件には該当しないと判断したわけです。とは言えかなり杓子定規に判断しているきらいがありますね。被害者が拒否しなくても、或いは同意していたとしても準強制性交罪が成立する場合はあるわけですから抗拒不能の状態になってはいないという点ががポイントなのでしょう。

確かに裁判所は警察検察の主張を鵜呑みにして起訴されれば99%以上の確率で有罪になる国でなのに無罪にしたという事は、逆に言えば無罪にした、言い換えれば有罪に出来なかったそれ相当のかなり強い根拠があるとも言えます。
しかし、この鵜飼祐充裁判長は以前も無罪判決を出して物議を醸しておりました。
https://trendy15.info/31556/

2016年6月のペルー人の男が女性を殺害しようとした事件でも
「意図的だったとは言えない」として無罪判決を言い渡してるね

被告の『女性が近づいてきたため、手に持っていた包丁が首に当たった』
とする供述は信用できる」と判断した。

女性は「馬乗りになった被告が包丁で刺した」と証言、
検察側は「2人が向き合った体勢を考えれば、女性の首に意図的に包丁を刺したと考えるべき」と主張していたが→

地裁は「女性の証言は具体性に乏しく、不自然だ」として退けた。

だって
でもこの男
昨年7月、愛知県半田市の県営住宅で40代の女性を殺害しようと首などを包丁で刺し、
2週間のけがを負わせたとして、同8月に殺人未遂罪で起訴

だって
もうなんかね
「そういう」裁判官なんだね

近親相姦の話を聞くと尊属殺人違憲事件をまっさきに思い出します。
14歳で実父に犯され、その後夫婦同然の生活を強いられて子供まで生まされ、やっとできた彼氏とも別れさせられるというまさに鬼畜の所業ですが、ついに父親を殺害してしまったわけです。
当時は子供が親を殺すというのは尊属殺人として通常の殺人より重く罰せられていたわけですが、私が愕然としたのは当時の裁判官たちの被告人である娘さんへの被告人質問です。

「父親と夫婦同然の生活をして、父親が働き盛りの年齢を過ぎた頃若い男と一緒になる。(それは)父親を弄んだことになると考えたことは?」と質問し、「(2人の関係は)大昔なら当たり前」「被告人(サチ)は父親の青春を考えたことがあるか」「働き盛りに何もかも投げ打って被告人と一緒に暮らした男の貴重な時間」など父親に同情的な発言さえあったという(『尊属殺人罪が消えた日』より)。

日本の裁判官は大学在学中に司法試験に合格するような超エリートです。大学を卒業しそのまま裁判官として純粋培養され世間一般の常識とかけ離れているとよく言われます。
時折、変な判決がでるのも納得です。

性暴力事件で無罪判決が出る場合の裁判官の論理としては、同意はなくても拒否できたというような杓子定規なものが多いです。
これは裏を返せば被告人を有罪に持ち込むためには拒否しなければならないわけです。
そうなると怖くて声が出せない、などの場合は拒否したことにはなりません。

ある強姦事件でも被告人数人が被害者を拉致し自分の家で強姦行為を行ったとされ起訴されたものの、家族もいる自分の家の部屋で強姦する事は考えにくいなどとして無罪になったことがありました。普通はラブホテルなどに連れ込むだろうという趣旨の判決理由だったと思いますが、もしラブホテルに連れ込んだならそれはそれで入り口に監視カメラがあるようなところで強姦行為に及ぶことは考えにくいなどと無罪にされていたことでしょう。

思うに、このような論理展開は弁護人の弁護活動も大きく影響しているような気がします。
そのような観点からすると、検察側の主張立証もかなりお粗末だったとも考えられますね。

以前バイトの女子高生と不倫してた妻子持ちのファミレスかなんかの店長が青少年保護育成条例違反で起訴されて無罪になったこともありましたね。

不倫は別としても自分の娘と性行為をする事自体は違法にしたほうがいいと思うのですが。

とは言え、準強制性交罪の判例を見ていると抗拒不能状態がかなり広く解釈されているのでこの事案は控訴審で逆転有罪も充分あり得ますね。




 - 国家権力とか