youtubeはいいけどFC2はなぜダメなのか自己解決した件

   

最近FC2を取り巻く環境が厳しさを増す中
俺のおかずをどうしてくれるんだと戦々恐々の全国のエロ男子の皆さまこんにちは

今までFC2は会社がアメリカにあるから当局は手が出せないとか思っていた方も多いと思いますが

いずれにせよ日本人のイメージとしてFC2はいかがわしい、著作権なんか無視の無法地帯だと

あれ?じゃあユーチューブは?ユーチューブだってむちゃくちゃ違法な動画あがってるんじゃね?と思った方も多いと思います

でも大多数の方にはユーチューブはよくてFC2はダメという認識でしょう
その明確な根拠なんかほとんど持ち合わせてなくてもそれが日本人のコンセンサスなわけであります

イメージって大事ですよね笑
というか、FC2がらみで報道されるのって大体公然猥褻関連ですよね、著作権関連はあまり大きく報道されません
公然猥褻に関してはもはや議論するのもバカバカしい法解釈ですがこの件についてはまた今後語らせて頂きましょう

まず、著作権に関してはユーチューブはどうなっているのかということでちょっと調べてみました
ド素人でもすぐに調べられるいい時代になったもんですね

すると、ユーチューブの親会社?である天下のグーグル様がどっかから著作権侵害で訴えられたけどセーフハーバー条項を盾に勝訴したとかありました

さすがグーグル様・・・しかし一体なんで??
ヤフーでググリました笑
すると、

米国 デジタルミレニアム著作権法~セーフハーバー条項

という記事によりますと

要するに著作権侵害ということを知って放置してたらやばいけど
知らなかったらお咎めなしにしてください

ということで、つまり著作権侵害してますよ、とか通告されてから削除なり対処すればいいみたいですね

FC2でも同様に著作権侵害とか言われたんで削除しときました、みたいなことよくされます笑

ただ、セーフハーバー条項ってアメリカさんのお話ですので日本はどうなっているのかというと

日本 プロバイダ責任制限法

これによるとプロバイダが責任を負う場合の条件が定められているようで、逆に言うとそれ以外は責任を負わないとも読めます

具体的には

1.情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。

2.情報の流通を知っていた場合であって、サービスプロバイダの情報流通によって、他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

1と2は多分「または」の関係だと思われますが

一見して非常に曖昧に規定されていますね。
知っていたとはいかなることを言うのでしょうかね
特に、2の知ることができたと認めるに足りる相当の理由ってのが怖い話です笑
本当に知らなかったとしても捜査機関が知ることができただろうと判断すれば裁判所は簡単に逮捕状を発付するでしょう
起訴、或いは有罪にならなくても逮捕できればほぼほぼ捜査機関の勝利とも言えるこの国です

法律ってある程度、幅を持たせて規定しなければいけないのは分かりますが、一般法ではなく特別法ですからね、もう少し具体的に決めておいてもよさそうですが

いずれにせよプロバイダの責任は免れる可能性はあるわけですが
違法にアップロードした人はまた別の話になってきますのでご注意遊ばせ




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